弊社が日本で初めての、障がい者に特化した就職支援会社として創業してから早くも10年の歳月が過ぎました。
ここ最近の特に大企業の障がい者雇用人数は順調に伸び続け、弊社創業時における社会状況に比べますと、隔世の感があります。
国連において「障害者権利条約」(注1)も採択され、日本国も間もなく批准するといわれております。
その中では、あらゆる形態における雇用に関して障がいを理由とした差別を禁止する、と記述されています。
また、日本国の財政の悪化により、障がい者を福祉で支え続けることへの限界から障がい者の「福祉的就労から一般就労へ」の国策は強化の一途をたどり、「障害者雇用促進法」の法定雇用率も1.8%からの上積みが検討されています。
このような時代背景により、障がい者の雇用数は当面増え続けると考えています。
しかし、そのときに忘れてはならないのが、雇用数だけではなく、仕事の「質」です。
その人が本当にその仕事によって活かされているか、そのことこそが「働く人」、そして「働く場所としての企業」が幸福になるための絶対条件です。
ジョイコンサルティングは、この10年間に蓄積してまいりましたノウハウを暗黙知から形式知に発展させ、従来の「障がい者雇用」から「働くこと」の本質である「その人を真の意味で活かした雇用」を創り続けます。
(注1)
この条約は21世紀では初の国際人権法に基く人権条約であり、2006年12月13日に第61回国連総会において採択された。日本政府の署名は、2007年9月28日であった。2008年4月3日までに中華人民共和国、サウジアラビアも含む20ヵ国が批准し、2008年5月3日に発効した。2011年10月18日現在日本国は批准していない。2011年10月18日現在の批准国は106カ国である。なお欧州連合は2010年12月23日に組織として集団的に批准した。
第27条 仕事と雇用
障がいのある人の、仕事への権利を認め、あらゆる形態の雇用にかかる全ての事項に関して障がいを理由とする差別を禁止する。障がいのある人が、他の者と平等に公正で好ましい条件で雇用されるよう、差別や職場いじめから保護し、苦情に関する法的救済について保障する。さらに特に雇用されることが困難な人のためその個性や能力に応じて独自の自営業を営むことや、独自の起業家精神をも促進すること。公的部門において障がいのある人を雇用すること。合理的配慮が障がいのある人に提供されること。障がいのある人が奴隷の状態や隷属状態に置かれないこと及び、他の者と平等に強制労働から保護されることを保証する。
|