高度障害保険金の基礎知識
1.高度障害状態とは?
高度障害保険金の支払のためには、所定の高度障害状態に該当する必要があります。所定の高度障害状態とは下記の7項目です。
- 両目の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
※備考(一部抜粋。詳細は保険契約の約款に記載されています)
【1.眼の障害】
視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
【2.言語またはそしゃくの障害】
「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
【3.常に介護を要するもの】
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.保険金が支払われる場合
高度障害保険金は、被保険者が保険契約の責任開始期以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として高度障害状態になり、かつ回復の見込みの無い場合に支払われます。
3.保険金が支払われない場合
保険契約の責任開始期以前に発生していた傷害または疾病を原因として高度障害状態になってしまった場合は支払われません。また所定の高度障害状態に該当しても回復の見込みがある場合は支払われません。また被保険者の故意により高度障害状態になってしまったときも支払の対象にはなりません。
4.高度障害保険金が支払われるとその保険契約は消滅します
高度障害保険金が支払われると保険契約は消滅しますので、その後死亡されたとしても重複して死亡保険金は支払われません。
5.保険金は非課税です
死亡保険金は相続税の課税対象ですが、被保険者ご本人が受取る高度障害保険金は非課税になります。
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