|
<< 障害者雇用促進のための3つの研究会報告書まとまる |
障害者雇用情報トップ
| 平成19年6月1日現在の障害者の雇用状況 >>
特定求職者雇用開発助成金(平成19年10月1日より受給額が定額方式に変更になりました)
特定求職者雇用開発助成金///平成19年10月1日より受給額が定額方式に変更になりました。
■ジョイコンサルティングは特開金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受けた
有料職業紹介事業者です。
-------------------------------------------------------------------------
特定就職困難者雇用開発助成金(通称「特開金」)は、高年齢者や障害者、
母子家庭の母親等、就職が困難な者の雇用機会の増大を図ることを目的として、
支給される助成金です。
これらの者をハローワークや特開金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を
受けた有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れたときに支給されます。
【受給のための要件 】
1.どんな労働者を雇ったとき
以下のうちいずれかの者(対象労働者)を、ハローワークもしくは一定の職業紹介者の
紹介を受けて一般被保険者として雇用すること
①60歳以上の者
②身体障害者
③知的障害者
④精神障害者
⑤母子家庭の母等
⑥その他(詳細はハローワークにお問い合わせください。)
2.その他の要件
①雇用保険の適用事業主
②対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日まで
の間に、雇入れる事業所で雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被
保険者を除く)を事業主都合により解雇していない事業主
③対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日まで
の間に、雇入れる事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被
保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)を3人を超え、かつ雇入
れ日時点での被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていない事業主
④対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、
賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管している事業主
⑤その他
【受給できる額】
1.助成対象期間
①重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者等を、一般被保険者として
雇入れたとき ・・・・・1年6ヶ月
②それ以外の対象労働者を雇入れたとき・・・・・1年間
2.支給対象期ごとに受給できる額
平成19年10月から変更後(定額方式・・・一定額を助成)となります
①高齢者。障害者、母子家庭の母等(②、③以外の対象者)
・助成額・・・大企業50万(25万+25万)、中小企業60万(30万+30万)
・助成期間・・・1年(6ヶ月ごとに2回)
②高年齢者、障害者、母子家庭の母等(短時間労働者)
・助成額・・・大企業30万(15万+15万)、中小企業40万(20万+20万)
・助成期間・・・1年(6ヶ月ごとに2回)
③重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)※短時間労働者を除く
・助成額・・・大企業100万(33万+33万+34万)、中小企業120万(40万+40万+40万)
・助成期間・・・1年6ヶ月(6ヶ月ごとに3回)
■厚生労働省 事業主の方への給付のご案内 PDF http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/04.pdf
|