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厚生労働省発表:障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表について
厚生労働省発表:障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、事業主に対し、法定雇用率(1.8%)以上の障害者の雇用を義務づけており、厚生労働大臣は、その履行を図るため、障害者雇入れ計画作成命令の発出(法第46条第1項)及び雇入れ計画の適正実施勧告の発出(法第46条第6項)を行うほか、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができることとされている。(法第47条)
今般、下記1の企業については、平成19年6月に企業名の公表を行った際に公表猶予としたものであるが、公表猶予時に実施中の雇入れ計画終期の平成20年12月31日現在において、厚生労働省の基準を満たさなかったため、法第47条の規定に基づき企業名を公表する。
また、下記2の企業については、これまでの一連の雇用率達成指導にもかかわらず、障害者の雇用状況に一定の改善がみられず、平成20年度における公表を前提とした特別指導終了後の本年1月1日現在において、厚生労働省の基準を満たさなかったため、法第47条の規定に基づき企業名を公表する。
詳細:http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0327-4.html
厚生労働省発表
平成21年3月27日
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