障害年金の基礎知識
1.病気のとき「障害認定日」は初診日から1年6ヶ月たったとき
「障害年金」は(障害認定日)の翌月から支給される
片手切断なら切断日が障害認定日となります。しかし、病気の時は病気になったからといって、すぐに障害年金が支給されるわけではありません。初診日から1年6ヶ月たった時の病状で「障害年金」を支給するかどうかを決めます。そしてこの日が「障害認定日」になり、障害年金はその翌月から支給されます。
2.「障害年金」の支給は診断書の内容できまる
「診断書」を「障害年金の裁定請求書」に添付する
「障害年金」をもらえるかどうかは、「診断書」の内容で大きく左右されます。そして、診断書の記入は専門の医師が行う訳ではありません。あなたが病気やケガの治療を受けているお医者さんに書いてもらいます。用紙は障害の種類ごとに分かれていて、社会保険事務所や市区町村の年金課にあります。この「診断書」を「障害年金の裁定請求書」に添付して、社会保険事務所に提出します。その際、戸籍謄本、住民票、配偶者の非課税証明書なども必要となります。
3.初診日前の1年間、保険料を納付していれば支給される
「障害年金」受給のため条件
障害年金の受給のための保険料納付要件とは、「初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料を納めていること、もしくは免除していること」です。つまり「初診日前にきちんと保険料を納めていて、保険料滞納期間がなければよい」という意味です。
4.業務中にケガをすると「労災保険」と「厚生年金」の両方から年金が支給される
合算されるので受給額は多くなる
同一の原因によるケガや死亡事故のときでも「労災保険」と「厚生年金」の両方から給付を受けられることになっています。ただし、その場合「労災保険」は一定率の割合で減額されます。
5.事後重症による「障害年金」は65歳になるまでなら請求できる
病状悪化のときは、65歳前なら「事後重症」として「障害年金」の請求ができる
初診日から1年6ヶ月たった病状では障害年金に該当しなかったが、その後病状がすすみ、「障害年金」に該当する程度になることがあります。このような時は65歳までなら、「障害年金」の「事後重症制度」の対象になります。なお、事後重症による障害年金の支給は、請求の翌月から始まります。
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