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2006年09月30日

【助成金】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)をジョイコンサルティングの紹介をうけて受給するためのご案内


特定求職者雇用開発助成金

■ジョイコンサルティングは特開金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受けた有料職業紹介事業者です。

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 特定就職困難者雇用開発助成金(通称「特開金」)は、高年齢者や障害者、母子家庭の母親等、就職が困難な者の雇用機会の増大を図ることを目的として、支給される助成金です。これらの者をハローワークや特開金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受けた有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れたときに支給されます。

【受給のための要件 】

1.どんな労働者を雇ったとき

以下のうちいずれかの者(対象労働者)を、ハローワークもしくは一定の職業紹介者の紹介を受けて一般被保険者として雇用すること
①60歳以上の者
②身体障害者 
③知的障害者 
④精神障害者 
⑤母子家庭の母等
⑥その他(詳細はハローワークにお問い合わせください。)

2.その他の要件

①雇用保険の適用事業主

②対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日まで
 の間に、雇入れる事業所で雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被
 保険者を除く)を事業主都合により解雇していない事業主

③対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日まで
 の間に、雇入れる事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被
 保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)を3人を超え、かつ雇入
 れ日時点での被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていない事業主
④対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、
 賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管している事業主
⑤その他

【受給できる額】

1.助成対象期間

①重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者等を、一般被保険者として
 雇入れたとき  ・・・・・1年6ヶ月
②それ以外の対象労働者を雇入れたとき・・・・・1年間

2.支給対象期ごとに受給できる額


対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間(支給対象期)ごとに受給できる額は以下の計算式で求められます。

前年度の確定保険料算定基礎となった賃金総額から一人当たりに支払われた賃金額(賞与などを除く)を求め、それに助成率(1/3または1/4、重度障害者の障害者の場合は1/2または1/3)を乗じた額


■厚生労働省 事業主の方への給付のご案内   PDFhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/


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2006年09月30日 22:30