障害者手帳取得のメリット(就労に関して)
障害者手帳は公的福祉サービスの受給のための証明書としてだけでなく、アクティブに社会参加するにあたってのパスポート的な役割も持っています。
障害者手帳の種類は、身体障害者手帳、知的障害者の手帳(各都道府県に権限があり療育手帳、愛の手帳など名称も様々)、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
ここでは障害者手帳取得による就労面でのメリットについてまとめました。
1.障害者手帳を活用した就労とは?
「障害者雇用促進法」という法律があります。
それによりますと、国、地方公共団体、一般事業主(常用労働者数56人以上の民間企業)は、法令に定められた率以上の障害者を雇用する義務があります。
例えば一般事業主を例に挙げてみると、雇用する従業員の数の1.8%以上の障害者を雇用しなければならないことになります。
2.法定雇用率の対象となるのは?
雇用率のカウントの対象となる要件は、障害者手帳を有していることか、障害者手帳が取得可能と同等とされる要件を満たした診断書を取得することです。
また、障害の種類や程度、勤務時間等により雇用率のカウントの方法が異なりますので、詳しくは以下をご参照ください。
- 重度身体障害者又は重度知的障害者である、週30時間以上
勤務の労働者 2人カウント
- 重度以外の身体障害者又は重度以外の知的障害者である、
週30時間以上勤務の労働者 1人カウント
- 精神障害者である、週30時間以上勤務の労働者 1人カウント
- 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務の
労働者 1人カウント
- 精神障害者である短時間勤務の労働者 0.5人カウント
3.障害者雇用専門のジョイコンサルティングを活用して、
就職・転職するには?
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※ 尚、本記事は2008年8月現在の内容です。法改正等による変更があり得る旨ご留意下さい。また、個々の該当要件等につきましては、ハローワーク等の関係機関に直接お問合せください。
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